不動産税

財産の棚卸は不動産の三分法で

財産の棚卸を考える際に私は「不動産の三分法」という考え方をおすすめしています。
不動産の三分法とは、ご自身の不動産を

●死守すべき不動産
●活用すべき不動産
●換金すべき不動産

この3つに分けて考えようということです。

「死守すべき財産」とは生活のために農業をやっている土地や商売をやっている土地、自宅など、失ってしまうと生活が成り立たなくなってしまう土地のことです。

「活用すべき不動産」とは、例えば駅前の好立地で賃貸をすれば高く貸せそうな土地や、アパートやマンションなどで満室で高利回りの物件などのことです。

「換金すべき不動産」とは管理費ばかりがかさんでいる地方のリゾートマンションや別荘、空室が目立つ立地の悪いアパート、借地などです。

 

まずは、ご自身の不動産をこの3つに分類してみてください。

いかがでしょうか?

 

 

「死守すべき不動産」これはご自身、そして家族の生活のために売らずに守り続けてください。

 

「活用すべき不動産」これは収益を上げ、今後あなたの年金代わり、いえ、それ以上の収入をもたらしてくれることになる不動産なので、大いに活用し、子孫に繋いでいきましょう。

 

家族の思い出がたくさんある別荘などは、換金するのは抵抗があると思われる方もいらっしゃるかもしれません。

それはそれで、家族で大いに活用し引き続き家族の楽しい思い出作りの場とするのでしたら、もちろん そのままお使いになられるのが良いと思います。

 

しかし、多くの別荘はほとんど使わず、管理費ばかりがかさみ、将来売るとしても なかなか売れないのが現状です。そのような財産は早いうちに換金し、負の財産を子孫に残さないようにするということも大切な相続対策の1つです。